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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

各種許認可

下記は大まかな区分ごとの申請業務一覧です。詳細はリンクをクリックして下さい。

運送業
【貨物自動車運送事業許可申請、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物運送取扱事業許可申請、利用運送事業、運送取扱事業、一般旅客自動車運送事業免許・許可申請、一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)、一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー)、特定旅客自動車運送事業許可申請、特殊車両通行許可、自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)】

建設業
 建設業法の目的は
 ①発注者の保護
 ②建設業の健全な発達の促進
 上記2つの目的を達成するために、許可制、技術検定制度、請負契約の適正化などがあります。
 そして、建設業を営もうとするものは原則として建設業の種類ごと
 ①二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣
 ②一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

・産業廃棄物処理業

・飲食店

・宅建業
 免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また免許申請後は以下の手続きを行います。
 ①宅建業免許申請後の諸変更
 ②宅建業免許の更新
 ③宅建業免許の免許替え

各種許認可申請に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。