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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

建設業の許可とは?

建設工事の完成や工事の工程で必要となる仕事を請け負うことを業する会社個人事業主を建設業と呼びます。
建設業を行うには必ず許可を得る必要があるわけではなく、以下のような「軽微な工事」であれば建設業の許可を受けることなく建設業を営む事ができます。

軽微な工事の条件

建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満

※「建築一式工事」とは家などを建築(増築)する場合に工事一式を請け負う業者が総合的な企画、指導及び調整のもとに大工・内装・塗装・電気などの下請け業者を一括し、施主と契約して工事を行うことをいいます。

※「建築一式工事以外」とは左官業や屋根工事、電気工事など建築に係わる様々な専門的な工事をいいます。

上記のように建築許可を受けずに建設業を行うことは出来ますが、受注できる建設工事の大きさに制限があり大きな収益のある仕事は請けられませんので、事業の拡大はあまり望めません。
また、請けられる仕事に制約があるため元請会社からの信頼も受けられないでしょう。

まだ建築業許可を受けていない建設業の方やもしこれから建設業を始めたいと思っている方は、工事規模の制限を取り払うために建設業の許可を取得することをお勧めします。

建設業許可に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。