建設業の種類[大臣許可・知事許可]
建設業の許可には、以下のような区分があります。
国土交通大臣許可 … 「営業所」が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
都道府県知事許可 … 「営業所」が1つもしくは1つの都道府県に複数ある場合
※建設業における「営業所」とは本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所をいい、建設業と関係ない業務のみ行う事務所等はこの場合の営業所には該当しません。
上記の区分はあくまで営業所の所在地による基準となりますので、工事を行う場所や営業活動の地域には制約はありません。
また、同一業者が大臣許可と知事許可を同時に受ける事は基本的にありません。