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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

建設業の種類[一般・特定]

建設業の許可には一般建設業特定建設業という区分もあります。
この区分では、元請として下請業者に発注する金額によって分けられます。
通常は一般建設業となりますが、以下の条件を満たす時は特定建設業の許可が必要となります。

特定建設業の許可が必要な要件

  1. 発注者から直接請け負う(元請)建設工事がある
  2. 発注者から直接請け負った工事1件あたり、下請契約が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となることがある

この場合の下請契約の金額は総額となりますので、1件あたりの下請契約が少額でも工事全体で下請契約した合計額が上記金額を越える場合は特定建設業の許可が必要となります。

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