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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

建設業の種類[その他]

建設業の種類[個人・法人]

建設業許可は法人、個人いずれでも取ることが出来ますので、許可取得のために必ずしも株式会社等の会社を設立する必要はありません。

建設業の種類[新規・更新・業種追加]

新規

新たに建設業許可を取ることを「新規」といい、以下の3種の取得方法があります。

  1. 新たに建設業許可を受ける場合
  2. 大臣許可を受けている人が知事許可に換える、または知事許可を受けている人が大臣許可に換える場合[許可換え新規]
  3. ある業種で一般(または特定)の許可を受けている人が新たに他の業種で特定(または一般)の許可を受ける場合[般・特新規]

更新

建設業許可の有効期間は5年となっています。そのため5年毎の許可の更新が必要となります。

業種追加

ある業種で一般(または特定)の建設業許可を受けているときに、さらに同じ一般(または特定)で別な業種で建設業許可を受ける場合は「業種追加」となります。
一般と特定の区分を換えて新たな業種の許可を受ける場合は業種追加ではなく新規となります。

組合わせ申請

上記の新規、更新、業種追加は以下のように組み合わせて同時に申請することが出来る場合があります。

  1. 般・特新規+更新 … すでに一般の許可を受けている人が、その更新と同時に特定の許可も受けようとする場合
  2. 業種追加+更新 … すでに一般のある業種の許可を受けている人が、その更新と同時に別な業種の許可も追加で受けようとする場合
  3. 般・特新規+業種追加+更新 … すでにある業種で一般の許可を受けている人が、その更新と同時に別な業種を一般で、加えて特定でまた別な業種の許可も受けようとする場合

建設業許可に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。