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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

建設業許可の欠格要件

許可申請者やその役員等が以下の欠格要件に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。(一部抜粋)

建設業許可の欠格要件

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. 精神障害等により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか(3を除く)に該当するもの
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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