建設業許可 変更の届出
建設業許可の申請事項に変更があった場合は、その都度、変更事由ごとに定められた期間内に変更届を提出する必要があります。
また、必要な変更の届出をしていないと罰則を受けたり、許可の更新や追加、般・特新規申請ができないなどの問題が発生します。
変更の届出が必要な事項
1 事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を変更したとき
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を変更したとき
- 婚姻等により常勤役員等(経営業務の管理責任者等)となっている者の氏名が変更となったとき
- 婚姻等により常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者となっている者の氏名が変更となったとき
- 営業所の専任技術者を変更したとき
- 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
- 新たに営業所の代表者になった者があるとき
- 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき
- 健康保険等の加入状況に変更が生じたとき(変更が従業員数のみである場合は除く)
- 破産手続きを受けたり禁錮以上の件に処せられる等許可を受ける際の欠格要件の一部に該当するに至ったとき
2 事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
- 商号又は名称を変更したとき
- 既存の営業所について、その名称、所在地、営業所において営業を行う建設業の種類のいずれかを変更したとき
- 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
- 法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設をしたとき
- 新たに役員等、支配人となった者があるとき
- 建設業を廃業等したとき
3 事業年度が終了するごとに届出を行う必要があるもの
決算変更届出(事業年度経過後4月以内に届出)