解体工事業者登録
解体工事業者登録
解体工事を請け負う営業をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営業する者も登録しなければなりません。
請負金額が500万円以上の解体工事(建設工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行うものは、建設業法に基づき建設業許可が必要です。
解体工事業の登録が必要な工事内容
- 建築物の全部解体
- 建築物の一部解体
- 屋根版の全部交換
解体工事業の登録が不要な工事内容
- 曳家
- 構造体力上主要な壁の取り壊し
- 設備工事の附帯工事として壁にスリーブを抜く工事
- 設備工事の附帯工事として床版にスリーブを抜く工事
- 屋根ふき材の交換
- 屋根ふき材の交換に当たり屋根版が腐っている等の理由により屋根版を交換しないと屋根ふき材の交換ができない場合
技術管理者の要件
※技術管理者とは建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を踏まえた、解体方法や機械捜査等に関する必要限度の知識・技術等を備えた者をいいます。
A 次のいずれかに該当する者
- 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
※中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校をいう - 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B 次のいずれかの資格を有する者
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(種別:第1種、第2種に限る)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別:土木に限る)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体に限る)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者
- 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者
※「国土交通大臣が登録した講習」とは公益社団法人全国解体工事業団体連合会と株式会社日本解体工事技術協会が実施する解体工事施工技術講習会が該当します。
- 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
※中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校をいう - 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D 公益社団法人全国解体工事業団体連合会と株式会社日本解体工事技術協会が実施する解体工事施工技士の試験に合格した者
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
次の事項に該当する者又は、登録申請書等に虚偽の記載があった場合や、重要な事実の記載がなかった場合は、登録が拒否されますので注意して下さい。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選定していない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
有効期間、更新手続き、変更の届出
【有効期間】
有効期間:5年
【更新手続き】
東京:有効期間満了の2か月前から30日前までに更新手続きをする必要があります
神奈川:有効期間が満了する日の90日前から30日前までに行う必要があります。
【変更の届出(30日以内)】
- 技術管理者の変更
- 商号、名称、氏名、住所の変更
- 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
- 役員の変更
- 法定代理人の変更
【抹消の届出】※廃業等届出は不要
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、「土木工事業」「建設工事業」「解体工事業」の許可を受けた者は、「建設業許可取得通知書」を提出する必要があります。
【登録手数料】
新規 | 更新 | |
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東京 | 45,000円 | 26,000円 |
神奈川 | 33,000円 | 26,000円 |
申請書の提出先
【東京】
東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1
【神奈川】
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 横浜駐在事務所建設業審査担当
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階