自宅や事務所でナンバー交換!丁種出張封印会員行政書士です。

TEL 042-727-0672 24時間 365日

FAX 042-727-0672

〒194-0032 東京都町田市本町田1325-6

行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

産業廃棄物処理業の種類

家庭などから排出された一般廃棄物は市区町村の公共サービスとして収集・運搬そして処理まで行いますが、事業者から排出される産業廃棄物は危険性が高いものが多く簡単には処理できないため、事業者が責任を持って処理する義務があります。
しかし、各事業者が産業廃棄物の処理・処分を行う施設を持っていることは少なく、ほとんどの場合は許可を受けた処理業者に委託して処理・処分されることになります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは

産業廃棄物は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)において下記のように定められ、家庭やオフィスなどから出る一般廃棄物と区別されています。

1 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2 輸入された廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物

家庭系廃棄物 事業系廃棄物
一般廃棄物 産業廃棄物
一般廃棄物 特別管理一般廃棄物 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
一般家庭での廃棄物や、事業で生じた産業廃棄物以外の廃棄物 廃家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した部品など 20種類に分類される、事業に伴って生じた廃棄物 危険性が高く、健康や環境に影響を与える恐れがある産業廃棄物

更に産業廃棄物は、法律により以下の20種類に分類されています。

産業廃棄物処理業の許可が必要な産業廃棄物

あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻 廃活性炭、焼却炉の残灰などの焼却かす
汚泥 排水処理後の汚泥や、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物
廃油 鉱物性油、動植物性油脂、グリス(潤滑油)、廃溶剤類などすべての廃油
廃酸 廃写真定着液、廃硫酸、廃塩酸すべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、廃金属石けん液、廃写真現像液など有機性無機性を問わず全ての廃アルカリ液
廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成樹脂・合成繊維・合成ゴムのくずなどすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴム、生ゴムのくず(※合成ゴムくずは、廃プラスチック類)
金属くず 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨・切削によって生じたくずなど
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等溶解炉かす、不良鉱石、粉灰かすなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去で生じるコンクリートの破片、レンガの破片またはそれに準ずる不要物
ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
業種等が特定されるもの
紙くず 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず
木くず ①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 ②貨物の流通のために使用したパレット
繊維くず 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場からで生じた木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずなど
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で生じた動物や植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場で処分した獣畜や食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿
動物の死体 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体
産業廃棄物の処分で発生したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもので、形態又は性状から産業廃棄物に該当しないもの

また、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」は特別管理産業廃棄物として規定され、通常の廃棄物よりも厳しい規制がされています。

主な分類
特別管理産業廃棄物廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
廃水銀等※1※2
指定下水汚泥※1
鉱さい
廃石綿等
ばいじん又は燃え殻※2
廃油※1※2
汚泥、廃酸又は廃アルカリ ※2

※1 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
※2 特定施設において生じたもの

産業廃棄物処理業に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。