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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

産業廃棄物収集運搬業

産廃収集運搬業とは、事業者から排出された産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬し、処理施設(中間処理施設・最終処分場)まで運ぶことを業務として行うことを言います。

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬業を行うには廃棄物の積み降ろしを行う双方の地において都道府県知事の許可を受ける必要があります。

例えば、産業廃棄物を積む場所が東京都で、降ろす場所が千葉県の場合は、東京都と千葉県の双方で許可を受けなければなりません。(通過するだけの地では許可は必要ありません。)

産業廃棄物収集運搬許可の種類

新規許可申請

初めて許可を申請する場合や許可が失効した後に新たに申請するときの方法です。
また、個人事業から法人成りした場合、事業を相続した場合も新規申請となります。

更新許可申請

産業廃棄物収集運搬許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)となっています。
そのため事業を続けるためには有効期間を終える前に、更新申請をする必要があります。

変更許可申請

既に受けている許可の事業範囲に変更があった場合は変更許可の申請をします。
例としては、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したり変更したりする場合などが該当します。
なお、運搬車両の変更などは変更届によって行います。

許可の申請先

産廃収集運搬業の許可は、上述したとおり廃棄物の積み降ろしを行う双方の地の都道府県(または政令市)において許可の申請を行います。
無許可で業務を行った場合の罰則は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」となっており、重いペナルティを科されますので注意が必要です。

産業廃棄物処理業に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。