産業廃棄物収集運搬業[許可要件]
産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、以下の4つの条件を満たすが必要があります。※東京都の場合(他の自治体では異なる場合がございますので必ず事前に申請窓口へお問い合わせ下さい。)
1 施設に関する要件
・施設そのものに対する基準 … 運搬する産業廃棄物の飛散、流出などを防止する施設・設備を備えること、また、収集運搬するのに適した容器や車両・船舶を使用して収集運搬を行うことが求められます。
・施設の使用権原に対する基準 … 運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要となります。
2 知能・技能に関する要件
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習を受講し、修了証を取得する必要があります。
講習会の種類 | 産業廃棄物の収集・運搬過程 | 特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程 | ||
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新規(※1) | 更新(※1) | 新規(※1) | 更新(※1) | |
新規許可申請 | ○ | ×※2 | ○ | ×※2 |
更新許可申請 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1…新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年となります。新規許可申請には「申請日」に有効な修了証が必要です。更新許可申請は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要となります。
※2…次のいずれかに該当するときは、更新講習会の修了証(申請日に有効なもの)により新規許可申請を行うことができます。
①申請者が既に他の自治体で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有しているとき。
②産業廃棄物収集運搬業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規許可申請を行う場合で、当該個人事業者が法人の代表者、役員または政令使用人に該当するとき。
講習会を受けなければいけない人は、個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人の代表者、役員または収集運搬業を行う区域にある事業場の代表者となります。
また、講習会修了証にも有効期間があり、新規の講習は5年、更新の講習は2年となります。
3 経理的基礎に関する要件
産業廃棄物収集運搬業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要となります。
経理的基礎の有無は自己資本比率と当期純利益等によって審査されますが、もし、直近の財政状況において赤字や税金の未納がある場合は、追加書類の提出が求められる事があります。
追加書類が必要がどうかの判断基準は以下のとおりとなります。(※東京都の場合)

追加書類①…返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類及び借入金・支払利子の内訳書(債権者の意思を確認する書類も必要となります。)
追加書類②…中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類
4 欠格要件に該当しないこと
産廃収集運搬業の許可申請における主な欠格要件は以下のとおりです。
対象者は申請者だけではなく、法人の役員や事業場の代表者等も含まれます。
- 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
- 廃棄物処理法や浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの、これらの法令に基づく処分、暴力団対策法等に違反、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可の取消しに係る通知を受け、処分が決まる前に廃止届を提出してから5年を経過していない者
- 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がある者