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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)

産業廃棄物処分業とは、収集・運搬業者によって運ばれた廃棄物を、破砕・圧縮・溶解するもの、リサイクルできるものなどに分別し処理する中間処理と最終的に埋立を行う最終処分を業として行うことをいいます。

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)許可

産業廃棄物処理施設の設置および産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)を行うにはその業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

・廃掃法14条第6項許可 … 産業廃棄物処分業を業として行うための許可
・廃掃法15条許可 … 産業廃棄物処理施設設置のための許可

※自社で排出した廃棄物を自社で処理するために処理施設を設置する場合は15条許可のみ必要となります。

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)許可の種類

・ 新規許可申請…初めて許可を申請する場合や許可が失効した後に新たに申請するときの方法です。
・ 更新許可申請…産業廃棄物処分業許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)となっています。そのため事業を続けるためには有効期間を終える前に、更新申請をする必要があります。
・ 変更許可申請…既に受けている許可の事業範囲に変更があった場合は変更許可の申請をします。

許可の申請先

産業廃棄物処理施設を設置しようとする都道府県(または政令市)および施設産業廃棄物処分業を行おうとする都道府県(または政令市)において許可の申請を行います。

産業廃棄物処理業に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。