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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

在留資格変更・在留期間更新

在留資格変更

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることを言います。

この手続きにより、日本から出国することなく別の在留資格が得られるように申請することができます。

在留資格の活動内容が変更することが分かったら残りの在留期間に関わらず、速やかに申請しましょう。

在留期間更新

在留期間の更新とは、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
在留期間が満了する概ね3か月前から申請できます。

在留資格の変更、在留期間の更新の主な考慮要素

① 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
② 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
③ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
④ 素行不良でないこと
⑤ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑥ 雇用・労働条件が適正であること
⑦ 納税義務を履行していること
⑧ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

標準処理期間

2週間~1か月

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

在留資格取得許可に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。