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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

資格外活動

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
主に、就労資格を有する方や留学生などが対象です。
永住者や定住者は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

資格外活動許可の要件(一般原則)

① 現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
② 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
③ 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(特定技能と技能実習を除く)に該当すること。
 ※包括許可の場合③の要件は求められません。
 法別表第一の一の表、二の表はこちらを参考にして下さい。
④ 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 1 法令(刑事・民事問わない)に違反すると認められる活動
 2 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは、無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
⑤ 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
⑥ 素行不良ではないこと。
⑦ 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

許可の種類

① 包括許可

・1週間に28時間以内のアルバイトなどを行う場合

② 個別許可

・個人事業主として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合。

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

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