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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

再入国許可

再入国許可

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格や在留期間は消滅しますので、再び日本に入国する際は、新たに査証(ビザ)の取得が必要です。

必要書類

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード or 特別永住者証明書
  • 旅券(パスポート)※旅券を提示できない時は理由書。

再入国許可を失くしてしまった、紛失してしまった方

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国中に旅券(パスポート)・在留カードを紛失した方。
新しい旅券(パスポート)の発給に伴い、古い旅券(パスポート)を回収された方など、日本に再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、代理人を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

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