営業倉庫の基準適合確認
営業倉庫の基準適合確認制度とは
自社所有以外の倉庫(借庫)を借りて事業を営む場合に、倉庫の所有者が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているか予め確認を受けることができる制度です。
基準適合確認を受けた倉庫(借庫)を用いて倉庫業を営むにあたっては、確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、当該倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなし、変更登録に必要な書類の一部を省略できます。また、標準処理期間が短縮されます。
基準適合確認で必要な書類
① 確認申請書
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 倉庫の所在地
- 倉庫の種類
- 倉庫の施設及び設備
② 倉庫に関する書類
- 倉庫明細書、冷蔵倉庫にあっては冷蔵施設明細書
- 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
- 倉庫の種類に応じた基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣が定める書類
- 倉庫の平面図、立面図及び断面図
- 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
- 倉庫管理主任者の配置の状況及び倉庫管理主任者の要件を満たす旨が記載されてある書類
基準適合確認の有効期間
基準適合確認の有効期間 … 2年間
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