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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

トランクルーム

トランクルームとは

その全部または一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く)の物品の保管の用に供する倉庫をいいます。

トランクルームの認定を受けるには

トランクルームをその営業に使用する倉庫業者はトランクルームごとに優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができます。

【認定基準】

当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

国土交通省令で定める基準とは・・・

・トランクルームの性能
  1. 酒類その他の温度により変質しやすい物品 = 定温性能
  2. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 = 低湿性能
  3. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 = 防塵性能
  4. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 = 防虫性能
  5. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 = 防磁性能
  6. 温度又は湿度により変質し難い物品又は1~6までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要のないものとして寄託者の同意の得られた物品 = 常温及び常湿性能

当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。
標準トランクルームサービス約款はこちらを参照下さい。

上記①②に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

国土交通省令で定める基準とは・・・

  • 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
  • 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
  • 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。

トランクルームの認定を受ける為に申請書に記載する主な事項や添付書類【提出先:地方運輸局長】

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
トランクルームの名称及び所在地
トランクルームの施設及び設備
保管する物品の種類
倉庫管理主任者の氏名
トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類
トランクルームの性能
  1. 酒類その他の温度により変質しやすい物品 = 定温性能
  2. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 = 低湿性能
  3. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 = 防塵性能
  4. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 = 防虫性能
  5. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 = 防磁性能
  6. 温度又は湿度により変質し難い物品又は1~6までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要のないものとして寄託者の同意の得られた物品 = 常温及び常湿性能
トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類(添付書類)
トランクルームに配置された倉庫管理主任者が倉庫管理主任者の要件を満たす者であること証拠書類。

認定トランクルームの申請を代行致します。
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