町田市の軽自動車の保管場所届出
軽自動車の保管場所届出が必要な時とは
- 軽自動車を新たに保有した時
- 保管場所(車庫)を変更した時
- 適用地域内に転居した時
※軽自動車の適用除外地域はコチラ(届け出不要地域)
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
必要書類
□ 自動車保管場所届出書
□ 保管場所標章交付申請書
□ 保管場所の所在図、配置図
□ 保管場所の使用権原を疎明する書類
自分所有→自認書
他人所有→使用承諾証明書
□ 使用の本拠を確認できる書類(免許証、公共料金の領収書等)
□ 行政書士にご依頼される場合は委任状(必須ではありませんが、記入ミスがあった場合に訂正することができます。)
>委任状のダウンロードはこちら
■ 町田市が保管場所の場合の届出先はコチラ
町田警察署
〒194-0023 東京都町田市旭町3丁目1番3号
電話番号:042-722-0110
費用
報 酬 | 8,800円 |
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標章交付手数料 | 500円 |
レターパック代 | 520円 |
合 計 | 9,820円 |
郵送先
〒194-0032 東京都町田市本町田1325-6
吉田行政書士事務所
行政書士 吉田 理記 宛
