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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

・建築一式工事以外の建設工事
 →1件の請負代金が消費税込み500万円未満の工事
・建築一式工事で次のいずれかに該当する工事
 (1)1件の請負代金が消費税込み1500万円未満の工事
 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
 (木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

注:請負代金の考え方
※一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記請負代金の額になります。
※建設業法は外国での工事には適用されません。

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