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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

各種許認可

下記は大まかな区分ごとの申請業務一覧です。詳細はリンクをクリックして下さい。

運送業
【貨物自動車運送事業許可申請、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物運送取扱事業許可申請、利用運送事業、運送取扱事業、一般旅客自動車運送事業免許・許可申請、一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)、一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー)、特定旅客自動車運送事業許可申請、特殊車両通行許可、自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)】

建設業
 建設業法の目的は
 ①発注者の保護
 ②建設業の健全な発達の促進
 上記2つの目的を達成するために、許可制、技術検定制度、請負契約の適正化などがあります。
 そして、建設業を営もうとするものは原則として建設業の種類ごと
 ①二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣
 ②一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

・産業廃棄物処理業

・飲食店

・宅建業
 免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また免許申請後は以下の手続きを行います。
 ①宅建業免許申請後の諸変更
 ②宅建業免許の更新
 ③宅建業免許の免許替え

運送業

 バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるには複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
 吉田行政書士事務所は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っております。
・業務が忙しくて時間がない方。
・手続きのやり方が分からない方。
 吉田行政書士事務所にお問い合わせください。

建設業の許可とは?

建設工事の完成や工事の工程で必要となる仕事を請け負うことを業する会社個人事業主を建設業と呼びます。
建設業を行うには必ず許可を得る必要があるわけではなく、以下のような「軽微な工事」であれば建設業の許可を受けることなく建設業を営む事ができます。

軽微な工事の条件

建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満

※「建築一式工事」とは家などを建築(増築)する場合に工事一式を請け負う業者が総合的な企画、指導及び調整のもとに大工・内装・塗装・電気などの下請け業者を一括し、施主と契約して工事を行うことをいいます。

※「建築一式工事以外」とは左官業や屋根工事、電気工事など建築に係わる様々な専門的な工事をいいます。

上記のように建築許可を受けずに建設業を行うことは出来ますが、受注できる建設工事の大きさに制限があり大きな収益のある仕事は請けられませんので、事業の拡大はあまり望めません。
また、請けられる仕事に制約があるため元請会社からの信頼も受けられないでしょう。

まだ建築業許可を受けていない建設業の方やもしこれから建設業を始めたいと思っている方は、工事規模の制限を取り払うために建設業の許可を取得することをお勧めします。

建設業許可の種類[業種]

建設業許可のなかでは建設業は、一式工事と呼ばれる総合的な工事と建設工事に係わる専門的な業種が27種類が規定されています。
そして建設業の許可は高い専門性が必要となるため1つの業種に対して1つの許可が必要になります。

一式工事

土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)

一式工事という名称から全ての専門工事も請け負えるかのような印象がありますが、総合的な企画、指導及び調整のもとに行う工事のことを指していて、実際に許可が必要な規模の専門工事を自ら行うためにはその業種の許可を受ける必要があります。

専門工事

大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事
左官工事作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土木・コンクリート工事イ:足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ:その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事

上記一式工事以外の個別の専門的な工事は専門工事といい、下表の27種が規定されています。
基本的に1業種、1許可となっていて、取得しようとする業種ごとにその専門工事の主任技術者を配置する必要があります。

建設業の種類[大臣許可・知事許可]

建設業の許可には、以下のような区分があります。

国土交通大臣許可 … 「営業所」が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
都道府県知事許可 … 「営業所」が1つもしくは1つの都道府県に複数ある場合

※建設業における「営業所」とは本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所をいい、建設業と関係ない業務のみ行う事務所等はこの場合の営業所には該当しません。

上記の区分はあくまで営業所の所在地による基準となりますので、工事を行う場所や営業活動の地域には制約はありません。
また、同一業者が大臣許可と知事許可を同時に受ける事は基本的にありません。

建設業の種類[一般・特定]

建設業の許可には一般建設業特定建設業という区分もあります。
この区分では、元請として下請業者に発注する金額によって分けられます。
通常は一般建設業となりますが、以下の条件を満たす時は特定建設業の許可が必要となります。

特定建設業の許可が必要な要件

  1. 発注者から直接請け負う(元請)建設工事がある
  2. 発注者から直接請け負った工事1件あたり、下請契約が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となることがある

この場合の下請契約の金額は総額となりますので、1件あたりの下請契約が少額でも工事全体で下請契約した合計額が上記金額を越える場合は特定建設業の許可が必要となります。

建設業の種類[その他]

建設業の種類[個人・法人]

建設業許可は法人、個人いずれでも取ることが出来ますので、許可取得のために必ずしも株式会社等の会社を設立する必要はありません。

建設業の種類[新規・更新・業種追加]

新規

新たに建設業許可を取ることを「新規」といい、以下の3種の取得方法があります。

  1. 新たに建設業許可を受ける場合
  2. 大臣許可を受けている人が知事許可に換える、または知事許可を受けている人が大臣許可に換える場合[許可換え新規]
  3. ある業種で一般(または特定)の許可を受けている人が新たに他の業種で特定(または一般)の許可を受ける場合[般・特新規]

更新

建設業許可の有効期間は5年となっています。そのため5年毎の許可の更新が必要となります。

業種追加

ある業種で一般(または特定)の建設業許可を受けているときに、さらに同じ一般(または特定)で別な業種で建設業許可を受ける場合は「業種追加」となります。
一般と特定の区分を換えて新たな業種の許可を受ける場合は業種追加ではなく新規となります。

組合わせ申請

上記の新規、更新、業種追加は以下のように組み合わせて同時に申請することが出来る場合があります。

  1. 般・特新規+更新 … すでに一般の許可を受けている人が、その更新と同時に特定の許可も受けようとする場合
  2. 業種追加+更新 … すでに一般のある業種の許可を受けている人が、その更新と同時に別な業種の許可も追加で受けようとする場合
  3. 般・特新規+業種追加+更新 … すでにある業種で一般の許可を受けている人が、その更新と同時に別な業種を一般で、加えて特定でまた別な業種の許可も受けようとする場合

建設業許可の許可要件

建設業許可を受けるためには建設業法7条に規定された4つの許可要件を備えていることと、同法8条に規定された欠格要件に該当しないことが必要となります。

4つの許可要件

要件1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うことができる者であること
要件2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事について専門的知識をもった専任技術者を設置すること
要件3 請負契約の締結やその履行に際して誠実であること
要件4 建設業を行うに当たってある程度の資金を確保し財産的基礎があること

要件1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うことができる者であること

(1)主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと

建設業の経営は他の業種の経営とは大きく異なった特徴を持っているため、適正な建設業の経営のために建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要とされています。
この建設業の許可を受けるにあたって必要とされる管理責任者を経営業務の管理責任者と呼びます。

経営業務の管理責任者の具体的な要件は以下のとおりとなります。

(2)適正な社会保険への加入

適切な社会保険の加入も建設業許可の許可要件となっています。

健康保険・厚生年金保険…適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険…適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

要件2 建設工事について専門的知識をもった専任技術者を設置すること

建設工事に関する請負契約を適正に締結し、履行するためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的な知識が必要になってきます。

そのため営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関しての一定の資格または経験を有した者を設置することが法により求められています。
この一定の資格または経験を有した者を専任技術者と呼びます。
専任技術者は営業所に常勤していることが必要です。

専任技術者の要件

《一般建設業の許可の場合》

[1]-1 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
[1]-2 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
[2] 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1 国家資格者
[3]-2 複数業種に係る実務経験を有する者

《特定建設業の許可の場合》

[1] 国家資格者
[2] 指導監督的実務経験を有する者(上記【一般建設業の許可の場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者)
[3] 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(一級の国家資格・技術士資格・大臣認定が必要)
※ 指定建設業7業種
土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事

要件3 請負契約の締結やその履行に際して誠実であること

建設業の契約は規模や金額が大きいため請負契約の締結やその履行に際して不正や不誠実な行為をするおそれがないよう、許可を受けようとする者には誠実さについても審査されることになります。

審査の対象となるのは以下のとおりです。

個人事業主事業主、支配人、営業所の代表者
法人当該法人、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等(非常勤を含む役員、支配人、営業所の代表者など)

要件4 建設業を行うに当たってある程度の資金を確保し財産的基礎があること

建設工事を行うにあたり、資材や機械器具等の購入、労働者の確保など多額の資金が必要となります。そのため、建設業の許可を受けるためにはその規模の工事を請け負うことができるだけの財産的な基礎を有していることが許可の要件のひとつとして規定されています。

《一般建設業の許可の場合》

・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業の許可の場合》

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

建設業許可の欠格要件

許可申請者やその役員等が以下の欠格要件に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。(一部抜粋)

建設業許可の欠格要件

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. 精神障害等により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか(3を除く)に該当するもの
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可の申請について

建設業許可を受けようとする場合は、主たる事業所の所在地を管轄している許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出します。

建設業許可申請の必要書類

新規で建設業許可申請する場合の主な提出書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表(法人の場合)
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書および略歴書
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書および略歴書
  • 健康保険等の加入状況
  • 専任技術者証明書、技術検定合格証明書等の資格証明書
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 定款(法人の場合)
  • 株主(出資者)調書(法人の場合)
  • 貸借対照表、損益計算書(法人の場合は完成工事原価報告書も)
  • 株主資本等変動計算書(法人の場合)
  • 登記事項証明書
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 納税証明書
  • 主要取引金融機関名

※上記許可申請書・添付書類のほかに別途確認書類が必要となる場合もあります。

建設業許可に必要な手数料

許可を申請する場合は、以下の登録免許税または許可手数料の納入が必要です。

国土交通大臣の新規の許可の場合 … 登録免許税 15万円
知事許可の新規の許可の場合 … 許可手数料 9万円

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間となっています。
そのため有効期間の満了30日前までに更新の申請をする必要があります。
もし有効期間過ぎてしまうと、更新申請は受理されません。

更新申請の申請は2ヶ月または3ヶ月前より受け付けしていますので、
更新と同時に業種追加や般・特新規などの申請をする場合などは
できるだけ余裕をもって申請することが必要になります。

許可更新の要件

  1. 更新する許可取得申請時の要件を満たしていること
  2. 決算届を毎年提出していること
  3. 重要事項について変更がある場合、その変更届を提出していること
  4. 経営管理責任者、専任技術者が常勤で勤務していること
  5. 社会保険に加入していること

建設業許可更新申請の主な必要書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
    (※支配人を置いた場合及び1号別紙2で「従たる営業所」を記入したもののみ必要)
  • 定款(法人のみ)
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 健康保険等の加入状況
  • 主要取引金融機関名
  • 常勤役員等証明書(経営管理責任者用)または常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 常勤役員等の略歴書
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書※直接補佐者を置く場合のみ作成
  • 技術者要件を証明する書類
  • 実務経験証明書※技術者要件の証明に必要な場合、証明者別に作成します。
  • 指導監督的実務経験証明書※特定の更新のみ必要。監理技術者証で証明する場合は不要。
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
    (※支配人登記または従たる営業所を設置したもののみ必要)
  • 株主(出資者)調書(法人のみ)
  • 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

建設業許可 変更の届出

建設業許可の申請事項に変更があった場合は、その都度、変更事由ごとに定められた期間内に変更届を提出する必要があります。

また、必要な変更の届出をしていないと罰則を受けたり、許可の更新や追加、般・特新規申請ができないなどの問題が発生します。

変更の届出が必要な事項

1 事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を変更したとき
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を変更したとき
  • 婚姻等により常勤役員等(経営業務の管理責任者等)となっている者の氏名が変更となったとき
  • 婚姻等により常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者となっている者の氏名が変更となったとき
  • 営業所の専任技術者を変更したとき
  • 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
  • 新たに営業所の代表者になった者があるとき
  • 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更が生じたとき(変更が従業員数のみである場合は除く)
  • 破産手続きを受けたり禁錮以上の件に処せられる等許可を受ける際の欠格要件の一部に該当するに至ったとき

2 事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの

  • 商号又は名称を変更したとき
  • 既存の営業所について、その名称、所在地、営業所において営業を行う建設業の種類のいずれかを変更したとき
  • 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
  • 法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
  • 営業所の新設をしたとき
  • 新たに役員等、支配人となった者があるとき
  • 建設業を廃業等したとき

3 事業年度が終了するごとに届出を行う必要があるもの

決算変更届出(事業年度経過後4月以内に届出)

建設許可申請に必要な専任技術者の資格・学科

どの資格を取得すれば、どの業種を申請できるのか。
どの学科を卒業すれば、どの業種を申請できるのか。
資格や学科ごとにまとめました。

黄色マークは特定と一般を兼ねます。
解体工事の許可は資格だけではなく、実務経験や講習の受講が必要な場合があります。

複数の業種の許可を申請する時に、それぞれの業種について資格基準を1人ですべて満たす者がいる場合は、同一営業所内であれば、その者1人で当該業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
なお、同一営業所内で、同一業種につき、複数の専任技術者を登録することはできません。

建設業法「技術検定」※合格証明書

・一級建設機械施工技士土木一式工事とび・土工・コンクリート工事舗装工事
・二級建設機械施工技士土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事
・一級土木施工管理技士 土木一式工事とび・土工・コンクリート工事石工事、舗装工事

鋼構造物工事しゅんせつ工事塗装工事水道施設工事解体工事
・二級土木施工管理技士(種別:土木) 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、舗装工事、鋼構造物工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事
・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 塗装工事
・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) とび・土工・コンクリート工事
・一級建築施工管理技士 建築一式工事大工工事左官工事とび・土工・コンクリート工事

石工事屋根工事タイル・れんが・ブロック工事鋼構造物工事、

鉄筋工事板金工事ガラス工事塗装工事防水工事

内装仕上工事熱絶縁工事建具工事解体工事
・二級建築施工管理技士(種別:建築) 建築一式工事、解体工事
・二級建築施工管理技士(種別:躯体) 大工工事、とび・土工・コンクリート工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、解体工事
・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) 大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事
・一級電気工事施工管理技士 電気工事
・二級電気工事施工管理技士 電気工事
・一級管工事施工管理技士 管工事
・二級管工事施工管理技士 管工事
・一級電気通信工事施工管理技士 電気通信工事
・二級電気通信工事施工管理技士 電気通信工事
・一級造園施工管理技士 造園工事
・二級造園施工管理技士 造園工事

建設業法「登録基幹技能者講習」※講習修了証

・登録電気工事基幹技能者 電気工事、電気通信工事
・登録橋梁基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事
・登録造園基幹技能者 造園工事
・登録コンクリート圧送基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事
・登録防水基幹技能者 防水工事
・登録トンネル基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事
・登録建設塗装基幹技能者 塗装工事
・登録左官基幹技能者 左官工事
・登録機械土工基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事
・登録海上起重基幹技能者 しゅんせつ工事
・登録PC基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事、鉄筋工事
・登録鉄筋基幹技能者 鉄筋工事
・登録圧接基幹技能者 鉄筋工事
・登録型枠基幹技能者 大工工事
・登録配管基幹技能者 管工事
・登録鳶・土工基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事
・登録切断穿孔基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事
・登録内装仕上工事基幹技能者 内装仕上工事
・登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 建具工事
・登録エクステリア基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事
・登録建築板金基幹技能者 屋根工事、板金工事
・登録外壁仕上基幹技能者 左官工事、塗装工事、防水工事
・登録ダクト基幹技能者 管工事
・登録保温保冷基幹技能者 熱絶縁工事
・登録グラウト基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事
・登録冷凍空調基幹技能者 管工事
・登録運動施設基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事、舗装工事、造園工事
・登録基礎工基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事
・登録タイル張り基幹技能者 タイル・れんが・ブロック工事
・登録標識・路面標示基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事、塗装工事
・登録消火設備基幹技能者 消防施設工事
・登録建築大工基幹技能者 大工工事
・登録硝子工事基幹技能者 ガラス工事
・登録ALC基幹技能者 タイル・れんが・ブロック工事
・登録土木基幹技能者 とび・土工・コンクリート工事

建築士法「建築士試験」※免許証又は免許証明書

・一級建築士 建築一式工事大工工事屋根工事タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事内装仕上工事
・二級建築士 建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上工事
・木造建築士 大工工事

技術士法「技術士試験」

※登録証(選択科目がある場合は、登録証の他に、選択科目が記載されている「合格証明書」を添付)

・建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
総合技術管理「建設」(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
土木一式工事とび・土工・コンクリート工事電気工事

舗装工事しゅんせつ工事造園工事解体工事
・建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術管理「建設―鋼構造及びコンクリート」
土木一式工事とび・土工・コンクリート工事電気工事

鋼構造物工事舗装工事しゅんせつ工事造園工事解体工事
・農業「農業農村工学(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「農業土木」)
総合技術管理(農業「農業農村工学(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「農業土木」)」)
土木一式工事とび・土工・コンクリート工事
・電気電子
 総合技術管理(電子電機)
電気工事電気通信工事
・機械
 総合技術管理(機械)
機械器具設置工事
・機械「流体機器(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「流体工学」)
又は「熱・動力エネルギー機器(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「熱工学」)」  総合技術管理(機械「流体機器(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「流体工学」)」)又は「熱・動力エネルギー機器(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「熱工学」)」
管工事機械器具設置工事
・上下水道
 総合技術管理(上下水道)
管工事水道施設工事
・上下水道「上水道及び工業用水道」
 総合技術管理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
管工事さく井工事水道施設工事
・水産「水産土木」
 総合技術管理(水産「水産土木」)
土木一式工事とび・土工・コンクリート工事しゅんせつ工事
・森林「林業・林産(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「林業」)」
 総合技術管理(森林「林業・林産(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「林業」」)
造園工事
・森林「森林土木」
 総合技術管理(森林「森林土木」)
土木一式工事とび・土工・コンクリート工事造園工事
・衛生工学
 総合技術管理(衛生工学)
管工事
・衛生工学「水質管理」
 総合技術管理(衛生工学「水質管理」)
管工事水道施設工事
・衛生工学「廃棄物・資源循環(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「廃棄物管理 、平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」) 又は「汚物処理」
 総合技術管理(衛生工学「廃棄物・資源循環(令和2年3月5日以前合格者の科目名は「廃棄物管理」、平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」)
管工事水道施設工事清掃施設工事

電気工事法「電気工事試験」※免状

・第一種電気工事士 電気工事
・第二種電気工事士(免許交付後、実務経験3年以上) 電気工事

電気事業法「電気主任技術者国家試験等」※免状

・電気主任技術者 一種・二種・三種(免許交付後、実務経験3年以上) 電気工事

電気通信事業法※資格者証

・電気通信主任技術者(資格者証交付後、実務経験5年以上) 電気通信工事

民間資格

・解体工事施工技士 ※合格証明証、登録証、資格証 解体工事
・地すべり防止工事(登録後、各工事に関し実務経験1年以上)※認定証明書 とび・土工・コンクリート工事、さく井工事
・登録基礎ぐい工事 ※認定証、登録証 とび・土工・コンクリート工事
・建築設備士(資格取得後、各工事に関し実務経験1年以上)※合格証書 電気工事、管工事
・一級計装士(合格後、各工事に関し実務経験1年以上)※技術審査合格証書 電気工事、管工事

水道法「給水装置工事主任技術者試験」※ 免状

・給水装置工事主任技術者(免状交付後、実務経験1年以上) 管工事

消防法「消防設備士試験」※ 免状

・甲種消防設備士 消防施設工事
・乙種消防設備士 消防施設工事

職業能力開発促進法「技能検定」(旧職業訓練法)※ 合格証書

※検定職種〔等級区分が二級のものは、合格後3年以上(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要〕

・ウェルポイント施工(実務経験は土木工事に関するものに限る。) とび・土工・コンクリート工事
・路面標示施工 塗装工事
・建築大工 大工工事
・型枠施工 大工工事、とび・土工・コンクリート工事
・左官 左官工事
・とび・とび工 とび・土工・コンクリート工事、解体工事
・コンクリート圧送施工 とび・土工・コンクリート工事、解体工事
・空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 管工事
・給排水衛生設備配管 管工事
・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 管工事
・建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) 屋根工事、管工事、板金工事
・タイル張り・タイル張り工 タイル・れんが・ブロック工事
・築炉・築炉工・れんが積み タイル・れんが・ブロック工事
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 石工事、タイル・れんが・ブロック工事
・石工・石材施工・石積み 石工事
・鉄工(選択科目「製罐作業」又は「構造物鉄工」)・製罐 鋼構造物工事
・鉄筋組立て・鉄筋施工
(鉄筋施工は、選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」に合格した者のみ)
鉄筋工事
・工場板金 板金工事
・板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」) 屋根工事、板金工事
・板金・板金工・打ち出し板金 板金工事
・かわらぶき・スレート施工 屋根工事
・ガラス施工 ガラス工事
・塗装・木工塗装・木工塗装工 塗装工事
・建築塗装・建築塗装工 塗装工事
・金属塗装・金属塗装工 塗装工事
・噴霧塗装 塗装工事
・畳製作・畳工 内装仕上工事
・表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工 内装仕上工事
・熱絶縁施工 熱絶縁工事
・建具製作・建具工・木工・(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 建具工事
・造園 造園工事
・防水施工 防水工事
・さく井 さく井工事

技術者の資格(指定学科)

・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む) 土木一式工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、防水工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、水道施設工事、清掃施設工事、解体工事
・建築学 建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、造園工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
・都市工学 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、管工事、舗装工事、ガラス工事、内装仕上工事、造園工事、水道施設工事、清掃施設工事
・電気工学 電気工事、機械器具設置工事、電気通信工事、消防施設工事
・電気通信工学 電気工事、電気通信工事
・機械工学 管工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
・衛生工学 土木一式工事、管工事、舗装工事、さく井工事、水道施設工事、清掃施設工事
・交通工学 土木一式工事、舗装工事
・林学 造園工事
・鉱山学 さく井工事

産業廃棄物処理業の種類

家庭などから排出された一般廃棄物は市区町村の公共サービスとして収集・運搬そして処理まで行いますが、事業者から排出される産業廃棄物は危険性が高いものが多く簡単には処理できないため、事業者が責任を持って処理する義務があります。
しかし、各事業者が産業廃棄物の処理・処分を行う施設を持っていることは少なく、ほとんどの場合は許可を受けた処理業者に委託して処理・処分されることになります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは

産業廃棄物は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)において下記のように定められ、家庭やオフィスなどから出る一般廃棄物と区別されています。

1 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2 輸入された廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物

家庭系廃棄物 事業系廃棄物
一般廃棄物 産業廃棄物
一般廃棄物 特別管理一般廃棄物 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
一般家庭での廃棄物や、事業で生じた産業廃棄物以外の廃棄物 廃家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した部品など 20種類に分類される、事業に伴って生じた廃棄物 危険性が高く、健康や環境に影響を与える恐れがある産業廃棄物

更に産業廃棄物は、法律により以下の20種類に分類されています。

産業廃棄物処理業の許可が必要な産業廃棄物

あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻 廃活性炭、焼却炉の残灰などの焼却かす
汚泥 排水処理後の汚泥や、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物
廃油 鉱物性油、動植物性油脂、グリス(潤滑油)、廃溶剤類などすべての廃油
廃酸 廃写真定着液、廃硫酸、廃塩酸すべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、廃金属石けん液、廃写真現像液など有機性無機性を問わず全ての廃アルカリ液
廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成樹脂・合成繊維・合成ゴムのくずなどすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴム、生ゴムのくず(※合成ゴムくずは、廃プラスチック類)
金属くず 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨・切削によって生じたくずなど
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等溶解炉かす、不良鉱石、粉灰かすなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去で生じるコンクリートの破片、レンガの破片またはそれに準ずる不要物
ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
業種等が特定されるもの
紙くず 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず
木くず ①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 ②貨物の流通のために使用したパレット
繊維くず 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場からで生じた木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずなど
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で生じた動物や植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場で処分した獣畜や食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿
動物の死体 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体
産業廃棄物の処分で発生したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもので、形態又は性状から産業廃棄物に該当しないもの

また、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」は特別管理産業廃棄物として規定され、通常の廃棄物よりも厳しい規制がされています。

主な分類
特別管理産業廃棄物廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
廃水銀等※1※2
指定下水汚泥※1
鉱さい
廃石綿等
ばいじん又は燃え殻※2
廃油※1※2
汚泥、廃酸又は廃アルカリ ※2

※1 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
※2 特定施設において生じたもの

産廃処理の流れ

一般的に事業所から排出された産業廃棄物は、収集運搬業者によって収集、運搬され、中間処理業者を経て、埋め立て等の最終処分をされます。

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物処理業は上記のとおり産業廃棄物の収集・運搬を行う収集運搬業と中間・最終処分を行う処分業に分けられ、それぞれ許認可を受ける必要があります。

また、産業廃棄物と特別産業廃棄物では扱う内容が異なるため別々に許可を受ける必要があります。

産業廃棄物処理業 取り扱う産業廃棄物 取り扱いの方法
収集運搬業 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物 積替え・保管を除く
積替え・保管を含む
特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別産業廃棄物 積替え・保管を除く
積替え・保管を含む
処分業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物 中間処理
最終処分
特別管理産業廃棄物処分業 特別産業廃棄物 中間処理
最終処分

産業廃棄物収集運搬業

産廃収集運搬業とは、事業者から排出された産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬し、処理施設(中間処理施設・最終処分場)まで運ぶことを業務として行うことを言います。

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬業を行うには廃棄物の積み降ろしを行う双方の地において都道府県知事の許可を受ける必要があります。

例えば、産業廃棄物を積む場所が東京都で、降ろす場所が千葉県の場合は、東京都と千葉県の双方で許可を受けなければなりません。(通過するだけの地では許可は必要ありません。)

産業廃棄物収集運搬許可の種類

新規許可申請

初めて許可を申請する場合や許可が失効した後に新たに申請するときの方法です。
また、個人事業から法人成りした場合、事業を相続した場合も新規申請となります。

更新許可申請

産業廃棄物収集運搬許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)となっています。
そのため事業を続けるためには有効期間を終える前に、更新申請をする必要があります。

変更許可申請

既に受けている許可の事業範囲に変更があった場合は変更許可の申請をします。
例としては、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したり変更したりする場合などが該当します。
なお、運搬車両の変更などは変更届によって行います。

許可の申請先

産廃収集運搬業の許可は、上述したとおり廃棄物の積み降ろしを行う双方の地の都道府県(または政令市)において許可の申請を行います。
無許可で業務を行った場合の罰則は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」となっており、重いペナルティを科されますので注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業[許可要件]

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、以下の4つの条件を満たすが必要があります。※東京都の場合(他の自治体では異なる場合がございますので必ず事前に申請窓口へお問い合わせ下さい。)

1 施設に関する要件

・施設そのものに対する基準 … 運搬する産業廃棄物の飛散、流出などを防止する施設・設備を備えること、また、収集運搬するのに適した容器や車両・船舶を使用して収集運搬を行うことが求められます。

・施設の使用権原に対する基準 … 運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要となります。

2 知能・技能に関する要件

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習を受講し、修了証を取得する必要があります。

講習会の種類 産業廃棄物の収集・運搬過程 特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程
新規(※1) 更新(※1) 新規(※1) 更新(※1)
新規許可申請 ×※2 ×※2
更新許可申請

※1…新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年となります。新規許可申請には「申請日」に有効な修了証が必要です。更新許可申請は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要となります。

※2…次のいずれかに該当するときは、更新講習会の修了証(申請日に有効なもの)により新規許可申請を行うことができます。
①申請者が既に他の自治体で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有しているとき。
②産業廃棄物収集運搬業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規許可申請を行う場合で、当該個人事業者が法人の代表者、役員または政令使用人に該当するとき。

講習会を受けなければいけない人は、個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人の代表者、役員または収集運搬業を行う区域にある事業場の代表者となります。

また、講習会修了証にも有効期間があり、新規の講習は5年、更新の講習は2年となります。

3 経理的基礎に関する要件

産業廃棄物収集運搬業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要となります。

経理的基礎の有無は自己資本比率と当期純利益等によって審査されますが、もし、直近の財政状況において赤字や税金の未納がある場合は、追加書類の提出が求められる事があります。

追加書類が必要がどうかの判断基準は以下のとおりとなります。(※東京都の場合)

追加書類チャート

追加書類①…返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類及び借入金・支払利子の内訳書(債権者の意思を確認する書類も必要となります。)

追加書類②…中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類

4 欠格要件に該当しないこと

産廃収集運搬業の許可申請における主な欠格要件は以下のとおりです。
対象者は申請者だけではなく、法人の役員や事業場の代表者等も含まれます。

  1. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
  4. 廃棄物処理法や浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの、これらの法令に基づく処分、暴力団対策法等に違反、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可を取り消されてから5年を経過していない者
  6. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可の取消しに係る通知を受け、処分が決まる前に廃止届を提出してから5年を経過していない者
  7. 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がある者

産業廃棄物収集運搬業[許可申請の流れ]

産廃収集運搬業許可の申請から審査・許可決定までの流れは以下の通りとなります。(※東京都の場合)

申請の流れ

許可証交付までの審査期間は申請書受理後60日(更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80 日)です。
ただし、土日祝日や申請書受理後に補正の必要が生じた場合の追加の日数などは標準処理期間に含まれません。

申請手数料

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 積替え保管を除く 42,000円
積替え保管を含む 73,000円

産業廃棄物収集運搬業[申請書と必要書類]

産廃運搬収集業の新規許可に必要な書類は以下のとおりです。(東京都の場合)
申請先の行政庁によって、求められる書類が異なる場合があるので、予め申請窓口にて確認をして下さい。

申請書類(様式)

必要書類 個人 法人
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
事業計画の概要
運搬車両(又は船舶)の写真
運搬容器等の写真
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付している場合は不要です。
資産に関する調書 ×
誓約書

申請者に関する書類

必要書類 個人 法人
最新の定款の写し ×
法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
申請者 ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
住民票抄本 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
申請者の許可証の写し 新規許可申請の場合で他に産業廃棄物に係る許可(他道府県市のものを含む。)を有する場合は、当該許可証、更新許可申請の場合は更新する許可に係る許可証

財政能力に関する書類

必要書類 個人 法人
貸借対照表(直近3年分)
※設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合は開始貸借対照表
×
損益計算書(直近3年分) ×
株主資本等変動計算書(直近3年分) ×
個別注記表(直近3年分) ×
法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) ×
所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
※事業主としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)
×
経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(追加書類)
>詳細

技術的能力に関する書類

必要書類 個人 法人
講習会修了証の写し

施設に関する書類

必要書類 個人 法人
自動車検査証の写し(使用する全車両)
舶の使用権原を証明する書類(使用する全船舶)※船舶を使用する場合

その他

「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され令和元年12月14日より「成年被後見人又は保佐人」が欠格事由ではなくなりましたが、成年被後見人又は保佐人に該当しない場合は「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」を提出します。

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続きを受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

手続き対象者 自由発生日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方
申請期間 事由発生日から30日以内
提出先 住所地を管轄する地方出入国在留管理官署
標準処理期間 事由発生日から60日以内

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

在留資格一覧

法別表第一の一の表の在留資格 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
法別表第一の二の表の在留資格 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
法別表第一の三の表の在留資格 文化活動、短期滞在
法別表第一の四の表の在留資格 留学、研修、家族滞在
法別表第一の五の表の在留資格 特定活動
法別表第ニの在留資格 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付申請とは

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

在留資格認定証明書で日本に入国する大まかな流れ

① 入国希望者居住予定地or受入れ企業など所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に交付申請

② 在留資格認定証明書が発行されたら、原本を外国にいる入国希望者に郵送

③ 本国で在留資格認定証明書と併せて申請書、写真などを持参し日本大使館や総領事館などに査証(ビザ)発給の申請

④ 査証(ビザ)が添付されたパスポートを持ち、日本に入国。

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

在留資格変更・在留期間更新

在留資格変更

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることを言います。

この手続きにより、日本から出国することなく別の在留資格が得られるように申請することができます。

在留資格の活動内容が変更することが分かったら残りの在留期間に関わらず、速やかに申請しましょう。

在留期間更新

在留期間の更新とは、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
在留期間が満了する概ね3か月前から申請できます。

在留資格の変更、在留期間の更新の主な考慮要素

① 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
② 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
③ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
④ 素行不良でないこと
⑤ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑥ 雇用・労働条件が適正であること
⑦ 納税義務を履行していること
⑧ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

標準処理期間

2週間~1か月

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

資格外活動

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
主に、就労資格を有する方や留学生などが対象です。
永住者や定住者は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

資格外活動許可の要件(一般原則)

① 現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
② 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
③ 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(特定技能と技能実習を除く)に該当すること。
 ※包括許可の場合③の要件は求められません。
 法別表第一の一の表、二の表はこちらを参考にして下さい。
④ 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 1 法令(刑事・民事問わない)に違反すると認められる活動
 2 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは、無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
⑤ 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
⑥ 素行不良ではないこと。
⑦ 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

許可の種類

① 包括許可

・1週間に28時間以内のアルバイトなどを行う場合

② 個別許可

・個人事業主として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合。

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

再入国許可

再入国許可

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格や在留期間は消滅しますので、再び日本に入国する際は、新たに査証(ビザ)の取得が必要です。

必要書類

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード or 特別永住者証明書
  • 旅券(パスポート)※旅券を提示できない時は理由書。

再入国許可を失くしてしまった、紛失してしまった方

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国中に旅券(パスポート)・在留カードを紛失した方。
新しい旅券(パスポート)の発給に伴い、古い旅券(パスポート)を回収された方など、日本に再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、代理人を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)

産業廃棄物処分業とは、収集・運搬業者によって運ばれた廃棄物を、破砕・圧縮・溶解するもの、リサイクルできるものなどに分別し処理する中間処理と最終的に埋立を行う最終処分を業として行うことをいいます。

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)許可

産業廃棄物処理施設の設置および産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)を行うにはその業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

・廃掃法14条第6項許可 … 産業廃棄物処分業を業として行うための許可
・廃掃法15条許可 … 産業廃棄物処理施設設置のための許可

※自社で排出した廃棄物を自社で処理するために処理施設を設置する場合は15条許可のみ必要となります。

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)許可の種類

・ 新規許可申請…初めて許可を申請する場合や許可が失効した後に新たに申請するときの方法です。
・ 更新許可申請…産業廃棄物処分業許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)となっています。そのため事業を続けるためには有効期間を終える前に、更新申請をする必要があります。
・ 変更許可申請…既に受けている許可の事業範囲に変更があった場合は変更許可の申請をします。

許可の申請先

産業廃棄物処理施設を設置しようとする都道府県(または政令市)および施設産業廃棄物処分業を行おうとする都道府県(または政令市)において許可の申請を行います。

産業廃棄物処分業許可[許可要件]

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、以下の4つの条件を満たすが必要があります。
※東京都の場合(他の自治体では異なる場合がございますので必ず事前に申請窓口へお問い合わせ下さい。)

1 施設に関する要件

・施設そのものに対する基準 … 対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

・施設の使用権原に対する基準 … 申請に係る施設は、申請者が継続的に使用する権原を持っていることが必要となります。

2 知能・技能に関する要件

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習を受講し、修了証を取得する必要があります。

講習会の種類 産業廃棄物の処分課程 特別管理産業廃棄物の処分課程
新規(※1) 更新(※1) 新規(※1) 更新(※1)
新規許可申請 ×※2 ×※2
更新許可申請

※1…新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年となります。新規許可申請には「申請日」に有効な修了証が必要です。更新許可申請は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要となります。

※2…次のいずれかに該当するときは、更新講習会の修了証(申請日に有効なもの)により新規許可申請を行うことができます。
①申請者が既に他の自治体で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を有しているとき。
②産業廃棄物処分業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規許可申請を行う場合で、当該個人事業者が法人の代表者、役員または政令使用人に該当するとき。

講習会を受けなければいけない人は、個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人の代表者、役員または処分業を行う区域にある事業場の代表者となります。

また、講習会修了証にも有効期間があり、新規の講習は5年、更新の講習は2年となります。

3 経理的基礎に関する要件

産業廃棄物処分業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要となります。

経理的基礎の有無は自己資本比率と当期純利益等によって審査されますが、もし、直近の財政状況において赤字や税金の未納がある場合は、追加書類の提出が求められる事があります。

追加書類が必要がどうかの判断基準は以下のとおりとなります。(※東京都の場合)

追加書類チャート

追加書類①…返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類及び借入金・支払利子の内訳書(債権者の意思を確認する書類も必要となります。)

追加書類②…中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類

4 欠格要件に該当しないこと

産廃処分業の許可申請における主な欠格要件は以下のとおりです。
対象者は申請者だけではなく、法人の役員や事業場の代表者等も含まれます。

  1. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
  4. 廃棄物処理法や浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの、これらの法令に基づく処分、暴力団対策法等に違反、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可を取り消されてから5年を経過していない者
  6. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可の取消しに係る通知を受け、処分が決まる前に廃止届を提出してから5年を経過していない者
  7. 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がある者

産業廃棄物処分業[許可申請の流れ]

産廃処分業許可の申請から審査・許可決定までの流れは以下の通りとなります。(※東京都の場合)

産廃処分業許可申請の流れ

許可証交付までの審査期間は申請書受理後60日(更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80 日)です。
ただし、土日祝日や申請書受理後に補正の必要が生じた場合の追加の日数などは標準処理期間に含まれません。

申請手数料

新規許可申請 100,000円
更新許可申請 94,000円

産業廃棄物処分業[申請書と必要書類]

産廃処分業の新規許可に必要な書類は以下のとおりです。(東京都の場合)
申請先の行政庁によって、求められる書類が異なる場合があるので、予め申請窓口にて確認をして下さい。

申請書類(様式)

必要書類 個人 法人
産業廃棄物処分業許可申請書
誓約書
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付している場合は不要です。
資産に関する調書 ×
事業計画の概要

申請者に関する書類

必要書類 個人 法人
最新の定款の写し ×
法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
申請者 ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
住民票抄本 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
※「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の支配人として登録されている場合は不要。
申請者の許可証の写し 新規許可申請の場合で他に産業廃棄物に係る許可(他道府県市のものを含む。)を有する場合は、当該許可証、更新許可申請の場合は更新する許可に係る許可証

財政能力に関する書類

必要書類 個人 法人
貸借対照表(直近3年分)
※設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合は開始貸借対照表
×
損益計算書(直近3年分) ×
株主資本等変動計算書(直近3年分) ×
個別注記表(直近3年分) ×
法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) ×
所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
※事業主としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)
×
経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(追加書類)
>詳細

技術的能力に関する書類

必要書類 個人 法人
講習会修了証の写し

その他

「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され令和元年12月14日より「成年被後見人又は保佐人」が欠格事由ではなくなりましたが、成年被後見人又は保佐人に該当しない場合は「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」を提出します。

倉庫業許可

倉庫とは

物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいいます。

倉庫業とは

庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。
倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づく国土交通大臣の登録を受けなければなりません。。
登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。

倉庫管理者主任者の要件(いずれかに該当するもの)

① 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
② 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
③ 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
④ 国土交通大臣が①~③に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

倉庫管理主任者の業務

① 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
② 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
③ 労働災害の防止に関すること
④ 現場従業員の研修に関すること。

倉庫の種類

① 一類倉庫 ・危険物及び高圧ガス
・10℃以下保管の物品
上記を除いた殆どの物品の保管が可能です。
② 二類倉庫 耐火性能のいらない倉庫です
保管物品の例)飼料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰etc
③ 三類倉庫 防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫です。
保管物品の例)陶磁器、アルミインゴット、原木etc
④ 野積倉庫 塀や柵で囲まれた区画、区域のことです。
保管物品の例)岩塩、原木etc
⑤ 水面倉庫 原木を水面で保管する倉庫です。
⑥ 貯蔵槽倉庫 穀物などをバラ貨物及び液体等で保管する倉庫です。サイロやタンクがこれにあたります。
保管物品の例)糖蜜、小麦粉
⑦ 危険品(工作物)倉庫 建屋、タンクで危険物や高圧ガスを保管する倉庫です。
⑧ 危険品(土地)倉庫 区画、区域で危険物や高圧ガスを保管する倉庫です。
保管物品の例)潤滑油
⑨ 冷蔵倉庫 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です。
⑩ トランクルーム
⑪ 特別の倉庫

倉庫業の登録申請書に記載する事項と添付書類

【登録申請書に記載する事項】

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 倉庫の所在地
③ 倉庫の種類(トランクルームを含む)
④ 倉庫の施設及び設備
⑤ 保管する物品の種類
⑥ 営業所の名称、所在地及び連絡先
⑦ 資本金又は出資の総額
⑧ 営業開始予定日

【新たに倉庫業の登録申請をする全ての者が必須の添付書類】

① 倉庫明細書(冷蔵倉庫は冷蔵施設明細書)
② 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
③ 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していることを証する書類として国土交通大臣が定める書類
④ 倉庫の平面図、立面図及び断面図
⑤ 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
⑥ 倉庫管理主任者の配置の状況及び倉庫管理主任者の要件を満たす者である旨記載した書類

【既存法人が申請する時に必須の添付書類】

① 登記事項証明書
② 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

【設立中の法人が申請する時に必須の添付書類】

① 設立趣意書
② 定款
③ 発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
④ 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類

【個人が申請する時に必須の添付書類】

① 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
② 申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
③ 資産調書

倉庫業を営む上で必要な手続き

毎期必要な手続き

・期末倉庫使用状況報告書の報告(当該四半期経過後30日以内に提出)
・受寄物入出庫高及び保管残高報告書の報告(当該四半期経過後30日以内に提出)

そのつど必要な手続き

・変更登録(事前登録)
・軽微変更届出(30日以内届出)

・寄託約款の届出(30日前届出)

・倉荷証券の発行許可(事前許可)
・営業の譲渡譲受届出(30日以内届出)

・法人の合併分割届出(30日以内届出)

・発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可(事前認可)
・発券倉庫業者の法人の合併分割認可(事前認可)

・相続届出(30日以内届出)

・発券倉庫業者の相続認可(60日以内届出)

・営業廃止の届出(30日以内届出)

・発券業務廃止の届出(30日以内届出)

・トランクルームの認定(事前認定)
・認定トランクルーム変更届出(事前届出)
・認定トランクルーム廃止届出(30日以内届出)

・料金設定変更届出(30日以内届出)

・役員選任・変更届出(30日以内届出)

・倉荷証券様式変更届出(30日以内届出)

・事故発生の届出(14日以内届出)

・倉荷証券発行回収高・流通高報告(4月30日までに報告)

代行申請や倉庫業の申請に関することはお気軽にご相談ください。
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吉田行政書士事務所 吉田まで

営業倉庫の基準適合確認

営業倉庫の基準適合確認制度とは

自社所有以外の倉庫(借庫)を借りて事業を営む場合に、倉庫の所有者が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているか予め確認を受けることができる制度です。

基準適合確認を受けた倉庫(借庫)を用いて倉庫業を営むにあたっては、確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、当該倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなし、変更登録に必要な書類の一部を省略できます。また、標準処理期間が短縮されます。

基準適合確認で必要な書類

① 確認申請書
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 倉庫の所在地
  3. 倉庫の種類
  4. 倉庫の施設及び設備
② 倉庫に関する書類
  1. 倉庫明細書、冷蔵倉庫にあっては冷蔵施設明細書
  2. 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
  3. 倉庫の種類に応じた基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣が定める書類
  4. 倉庫の平面図、立面図及び断面図
  5. 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
  6. 倉庫管理主任者の配置の状況及び倉庫管理主任者の要件を満たす旨が記載されてある書類

基準適合確認の有効期間

基準適合確認の有効期間 … 2年間

代行申請いたします。
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トランクルーム

トランクルームとは

その全部または一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く)の物品の保管の用に供する倉庫をいいます。

トランクルームの認定を受けるには

トランクルームをその営業に使用する倉庫業者はトランクルームごとに優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができます。

【認定基準】

当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

国土交通省令で定める基準とは・・・

・トランクルームの性能
  1. 酒類その他の温度により変質しやすい物品 = 定温性能
  2. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 = 低湿性能
  3. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 = 防塵性能
  4. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 = 防虫性能
  5. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 = 防磁性能
  6. 温度又は湿度により変質し難い物品又は1~6までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要のないものとして寄託者の同意の得られた物品 = 常温及び常湿性能

当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。
標準トランクルームサービス約款はこちらを参照下さい。

上記①②に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

国土交通省令で定める基準とは・・・

  • 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
  • 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
  • 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。

トランクルームの認定を受ける為に申請書に記載する主な事項や添付書類【提出先:地方運輸局長】

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
トランクルームの名称及び所在地
トランクルームの施設及び設備
保管する物品の種類
倉庫管理主任者の氏名
トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類
トランクルームの性能
  1. 酒類その他の温度により変質しやすい物品 = 定温性能
  2. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 = 低湿性能
  3. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 = 防塵性能
  4. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 = 防虫性能
  5. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 = 防磁性能
  6. 温度又は湿度により変質し難い物品又は1~6までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要のないものとして寄託者の同意の得られた物品 = 常温及び常湿性能
トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類(添付書類)
トランクルームに配置された倉庫管理主任者が倉庫管理主任者の要件を満たす者であること証拠書類。

認定トランクルームの申請を代行致します。
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解体工事業者登録

解体工事業者登録

解体工事を請け負う営業をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営業する者も登録しなければなりません。

請負金額が500万円以上の解体工事(建設工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行うものは、建設業法に基づき建設業許可が必要です。

解体工事業の登録が必要な工事内容

  • 建築物の全部解体
  • 建築物の一部解体
  • 屋根版の全部交換

解体工事業の登録が不要な工事内容

  • 曳家
  • 構造体力上主要な壁の取り壊し
  • 設備工事の附帯工事として壁にスリーブを抜く工事
  • 設備工事の附帯工事として床版にスリーブを抜く工事
  • 屋根ふき材の交換
  • 屋根ふき材の交換に当たり屋根版が腐っている等の理由により屋根版を交換しないと屋根ふき材の交換ができない場合

技術管理者の要件

※技術管理者とは建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を踏まえた、解体方法や機械捜査等に関する必要限度の知識・技術等を備えた者をいいます。

A 次のいずれかに該当する者
  • 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  • 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  • 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  • 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
    ※中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校をいう
  • 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B 次のいずれかの資格を有する者
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(種別:第1種、第2種に限る)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(種別:土木に限る)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体に限る)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者
  • 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

※「国土交通大臣が登録した講習」とは公益社団法人全国解体工事業団体連合会と株式会社日本解体工事技術協会が実施する解体工事施工技術講習会が該当します。

  • 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
    ※中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校をいう
  • 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D 公益社団法人全国解体工事業団体連合会と株式会社日本解体工事技術協会が実施する解体工事施工技士の試験に合格した者
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

次の事項に該当する者又は、登録申請書等に虚偽の記載があった場合や、重要な事実の記載がなかった場合は、登録が拒否されますので注意して下さい。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
  7. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
  8. 技術管理者を選定していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

有効期間、更新手続き、変更の届出

【有効期間】

有効期間:5年

【更新手続き】

東京:有効期間満了の2か月前から30日前までに更新手続きをする必要があります
神奈川:有効期間が満了する日の90日前から30日前までに行う必要があります。

【変更の届出(30日以内)】
  • 技術管理者の変更
  • 商号、名称、氏名、住所の変更
  • 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
  • 役員の変更
  • 法定代理人の変更
【抹消の届出】※廃業等届出は不要 

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、「土木工事業」「建設工事業」「解体工事業」の許可を受けた者は、「建設業許可取得通知書」を提出する必要があります。

【登録手数料】
新規 更新
東京 45,000円 26,000円
神奈川 33,000円 26,000円

申請書の提出先

【東京】

東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1

【神奈川】

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 横浜駐在事務所建設業審査担当
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階

建設業許可に関することなら吉田行政書士事務所にお任せ下さい。