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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

産業廃棄物処理業の種類

家庭などから排出された一般廃棄物は市区町村の公共サービスとして収集・運搬そして処理まで行いますが、事業者から排出される産業廃棄物は危険性が高いものが多く簡単には処理できないため、事業者が責任を持って処理する義務があります。
しかし、各事業者が産業廃棄物の処理・処分を行う施設を持っていることは少なく、ほとんどの場合は許可を受けた処理業者に委託して処理・処分されることになります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは

産業廃棄物は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)において下記のように定められ、家庭やオフィスなどから出る一般廃棄物と区別されています。

1 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2 輸入された廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物

家庭系廃棄物 事業系廃棄物
一般廃棄物 産業廃棄物
一般廃棄物 特別管理一般廃棄物 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
一般家庭での廃棄物や、事業で生じた産業廃棄物以外の廃棄物 廃家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した部品など 20種類に分類される、事業に伴って生じた廃棄物 危険性が高く、健康や環境に影響を与える恐れがある産業廃棄物

更に産業廃棄物は、法律により以下の20種類に分類されています。

産業廃棄物処理業の許可が必要な産業廃棄物

あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻 廃活性炭、焼却炉の残灰などの焼却かす
汚泥 排水処理後の汚泥や、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物
廃油 鉱物性油、動植物性油脂、グリス(潤滑油)、廃溶剤類などすべての廃油
廃酸 廃写真定着液、廃硫酸、廃塩酸すべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、廃金属石けん液、廃写真現像液など有機性無機性を問わず全ての廃アルカリ液
廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成樹脂・合成繊維・合成ゴムのくずなどすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴム、生ゴムのくず(※合成ゴムくずは、廃プラスチック類)
金属くず 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨・切削によって生じたくずなど
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等溶解炉かす、不良鉱石、粉灰かすなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去で生じるコンクリートの破片、レンガの破片またはそれに準ずる不要物
ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
業種等が特定されるもの
紙くず 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず
木くず ①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 ②貨物の流通のために使用したパレット
繊維くず 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場からで生じた木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずなど
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で生じた動物や植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場で処分した獣畜や食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿
動物の死体 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体
産業廃棄物の処分で発生したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもので、形態又は性状から産業廃棄物に該当しないもの

また、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」は特別管理産業廃棄物として規定され、通常の廃棄物よりも厳しい規制がされています。

主な分類
特別管理産業廃棄物廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
廃水銀等※1※2
指定下水汚泥※1
鉱さい
廃石綿等
ばいじん又は燃え殻※2
廃油※1※2
汚泥、廃酸又は廃アルカリ ※2

※1 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
※2 特定施設において生じたもの

産廃処理の流れ

一般的に事業所から排出された産業廃棄物は、収集運搬業者によって収集、運搬され、中間処理業者を経て、埋め立て等の最終処分をされます。

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物処理業は上記のとおり産業廃棄物の収集・運搬を行う収集運搬業と中間・最終処分を行う処分業に分けられ、それぞれ許認可を受ける必要があります。

また、産業廃棄物と特別産業廃棄物では扱う内容が異なるため別々に許可を受ける必要があります。

産業廃棄物処理業 取り扱う産業廃棄物 取り扱いの方法
収集運搬業 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物 積替え・保管を除く
積替え・保管を含む
特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別産業廃棄物 積替え・保管を除く
積替え・保管を含む
処分業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物 中間処理
最終処分
特別管理産業廃棄物処分業 特別産業廃棄物 中間処理
最終処分

産業廃棄物収集運搬業

産廃収集運搬業とは、事業者から排出された産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬し、処理施設(中間処理施設・最終処分場)まで運ぶことを業務として行うことを言います。

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬業を行うには廃棄物の積み降ろしを行う双方の地において都道府県知事の許可を受ける必要があります。

例えば、産業廃棄物を積む場所が東京都で、降ろす場所が千葉県の場合は、東京都と千葉県の双方で許可を受けなければなりません。(通過するだけの地では許可は必要ありません。)

産業廃棄物収集運搬許可の種類

新規許可申請

初めて許可を申請する場合や許可が失効した後に新たに申請するときの方法です。
また、個人事業から法人成りした場合、事業を相続した場合も新規申請となります。

更新許可申請

産業廃棄物収集運搬許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)となっています。
そのため事業を続けるためには有効期間を終える前に、更新申請をする必要があります。

変更許可申請

既に受けている許可の事業範囲に変更があった場合は変更許可の申請をします。
例としては、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したり変更したりする場合などが該当します。
なお、運搬車両の変更などは変更届によって行います。

許可の申請先

産廃収集運搬業の許可は、上述したとおり廃棄物の積み降ろしを行う双方の地の都道府県(または政令市)において許可の申請を行います。
無許可で業務を行った場合の罰則は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」となっており、重いペナルティを科されますので注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業[許可要件]

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、以下の4つの条件を満たすが必要があります。※東京都の場合(他の自治体では異なる場合がございますので必ず事前に申請窓口へお問い合わせ下さい。)

1 施設に関する要件

・施設そのものに対する基準 … 運搬する産業廃棄物の飛散、流出などを防止する施設・設備を備えること、また、収集運搬するのに適した容器や車両・船舶を使用して収集運搬を行うことが求められます。

・施設の使用権原に対する基準 … 運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要となります。

2 知能・技能に関する要件

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習を受講し、修了証を取得する必要があります。

講習会の種類 産業廃棄物の収集・運搬過程 特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程
新規(※1) 更新(※1) 新規(※1) 更新(※1)
新規許可申請 ×※2 ×※2
更新許可申請

※1…新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年となります。新規許可申請には「申請日」に有効な修了証が必要です。更新許可申請は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要となります。

※2…次のいずれかに該当するときは、更新講習会の修了証(申請日に有効なもの)により新規許可申請を行うことができます。
①申請者が既に他の自治体で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有しているとき。
②産業廃棄物収集運搬業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規許可申請を行う場合で、当該個人事業者が法人の代表者、役員または政令使用人に該当するとき。

講習会を受けなければいけない人は、個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人の代表者、役員または収集運搬業を行う区域にある事業場の代表者となります。

また、講習会修了証にも有効期間があり、新規の講習は5年、更新の講習は2年となります。

3 経理的基礎に関する要件

産業廃棄物収集運搬業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要となります。

経理的基礎の有無は自己資本比率と当期純利益等によって審査されますが、もし、直近の財政状況において赤字や税金の未納がある場合は、追加書類の提出が求められる事があります。

追加書類が必要がどうかの判断基準は以下のとおりとなります。(※東京都の場合)

追加書類チャート

追加書類①…返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類及び借入金・支払利子の内訳書(債権者の意思を確認する書類も必要となります。)

追加書類②…中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類

4 欠格要件に該当しないこと

産廃収集運搬業の許可申請における主な欠格要件は以下のとおりです。
対象者は申請者だけではなく、法人の役員や事業場の代表者等も含まれます。

  1. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
  4. 廃棄物処理法や浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの、これらの法令に基づく処分、暴力団対策法等に違反、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可を取り消されてから5年を経過していない者
  6. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可の取消しに係る通知を受け、処分が決まる前に廃止届を提出してから5年を経過していない者
  7. 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がある者

産業廃棄物収集運搬業[許可申請の流れ]

産廃収集運搬業許可の申請から審査・許可決定までの流れは以下の通りとなります。(※東京都の場合)

申請の流れ

許可証交付までの審査期間は申請書受理後60日(更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80 日)です。
ただし、土日祝日や申請書受理後に補正の必要が生じた場合の追加の日数などは標準処理期間に含まれません。

申請手数料

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 積替え保管を除く 42,000円
積替え保管を含む 73,000円

産業廃棄物収集運搬業[申請書と必要書類]

産廃運搬収集業の新規許可に必要な書類は以下のとおりです。(東京都の場合)
申請先の行政庁によって、求められる書類が異なる場合があるので、予め申請窓口にて確認をして下さい。

申請書類(様式)

必要書類 個人 法人
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
事業計画の概要
運搬車両(又は船舶)の写真
運搬容器等の写真
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付している場合は不要です。
資産に関する調書 ×
誓約書

申請者に関する書類

必要書類 個人 法人
最新の定款の写し ×
法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
申請者 ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
住民票抄本 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
申請者の許可証の写し 新規許可申請の場合で他に産業廃棄物に係る許可(他道府県市のものを含む。)を有する場合は、当該許可証、更新許可申請の場合は更新する許可に係る許可証

財政能力に関する書類

必要書類 個人 法人
貸借対照表(直近3年分)
※設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合は開始貸借対照表
×
損益計算書(直近3年分) ×
株主資本等変動計算書(直近3年分) ×
個別注記表(直近3年分) ×
法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) ×
所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
※事業主としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)
×
経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(追加書類)
>詳細

技術的能力に関する書類

必要書類 個人 法人
講習会修了証の写し

施設に関する書類

必要書類 個人 法人
自動車検査証の写し(使用する全車両)
舶の使用権原を証明する書類(使用する全船舶)※船舶を使用する場合

その他

「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され令和元年12月14日より「成年被後見人又は保佐人」が欠格事由ではなくなりましたが、成年被後見人又は保佐人に該当しない場合は「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」を提出します。

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)

産業廃棄物処分業とは、収集・運搬業者によって運ばれた廃棄物を、破砕・圧縮・溶解するもの、リサイクルできるものなどに分別し処理する中間処理と最終的に埋立を行う最終処分を業として行うことをいいます。

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)許可

産業廃棄物処理施設の設置および産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)を行うにはその業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

・廃掃法14条第6項許可 … 産業廃棄物処分業を業として行うための許可
・廃掃法15条許可 … 産業廃棄物処理施設設置のための許可

※自社で排出した廃棄物を自社で処理するために処理施設を設置する場合は15条許可のみ必要となります。

産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)許可の種類

・ 新規許可申請…初めて許可を申請する場合や許可が失効した後に新たに申請するときの方法です。
・ 更新許可申請…産業廃棄物処分業許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)となっています。そのため事業を続けるためには有効期間を終える前に、更新申請をする必要があります。
・ 変更許可申請…既に受けている許可の事業範囲に変更があった場合は変更許可の申請をします。

許可の申請先

産業廃棄物処理施設を設置しようとする都道府県(または政令市)および施設産業廃棄物処分業を行おうとする都道府県(または政令市)において許可の申請を行います。

産業廃棄物処分業許可[許可要件]

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、以下の4つの条件を満たすが必要があります。
※東京都の場合(他の自治体では異なる場合がございますので必ず事前に申請窓口へお問い合わせ下さい。)

1 施設に関する要件

・施設そのものに対する基準 … 対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

・施設の使用権原に対する基準 … 申請に係る施設は、申請者が継続的に使用する権原を持っていることが必要となります。

2 知能・技能に関する要件

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習を受講し、修了証を取得する必要があります。

講習会の種類 産業廃棄物の処分課程 特別管理産業廃棄物の処分課程
新規(※1) 更新(※1) 新規(※1) 更新(※1)
新規許可申請 ×※2 ×※2
更新許可申請

※1…新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年となります。新規許可申請には「申請日」に有効な修了証が必要です。更新許可申請は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要となります。

※2…次のいずれかに該当するときは、更新講習会の修了証(申請日に有効なもの)により新規許可申請を行うことができます。
①申請者が既に他の自治体で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を有しているとき。
②産業廃棄物処分業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規許可申請を行う場合で、当該個人事業者が法人の代表者、役員または政令使用人に該当するとき。

講習会を受けなければいけない人は、個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人の代表者、役員または処分業を行う区域にある事業場の代表者となります。

また、講習会修了証にも有効期間があり、新規の講習は5年、更新の講習は2年となります。

3 経理的基礎に関する要件

産業廃棄物処分業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要となります。

経理的基礎の有無は自己資本比率と当期純利益等によって審査されますが、もし、直近の財政状況において赤字や税金の未納がある場合は、追加書類の提出が求められる事があります。

追加書類が必要がどうかの判断基準は以下のとおりとなります。(※東京都の場合)

追加書類チャート

追加書類①…返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類及び借入金・支払利子の内訳書(債権者の意思を確認する書類も必要となります。)

追加書類②…中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類

4 欠格要件に該当しないこと

産廃処分業の許可申請における主な欠格要件は以下のとおりです。
対象者は申請者だけではなく、法人の役員や事業場の代表者等も含まれます。

  1. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
  4. 廃棄物処理法や浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの、これらの法令に基づく処分、暴力団対策法等に違反、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可を取り消されてから5年を経過していない者
  6. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可の取消しに係る通知を受け、処分が決まる前に廃止届を提出してから5年を経過していない者
  7. 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がある者

産業廃棄物処分業[許可申請の流れ]

産廃処分業許可の申請から審査・許可決定までの流れは以下の通りとなります。(※東京都の場合)

産廃処分業許可申請の流れ

許可証交付までの審査期間は申請書受理後60日(更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80 日)です。
ただし、土日祝日や申請書受理後に補正の必要が生じた場合の追加の日数などは標準処理期間に含まれません。

申請手数料

新規許可申請 100,000円
更新許可申請 94,000円

産業廃棄物処分業[申請書と必要書類]

産廃処分業の新規許可に必要な書類は以下のとおりです。(東京都の場合)
申請先の行政庁によって、求められる書類が異なる場合があるので、予め申請窓口にて確認をして下さい。

申請書類(様式)

必要書類 個人 法人
産業廃棄物処分業許可申請書
誓約書
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付している場合は不要です。
資産に関する調書 ×
事業計画の概要

申請者に関する書類

必要書類 個人 法人
最新の定款の写し ×
法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
申請者 ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
住民票抄本 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 申請者 ×
役員等(監査役・相談役・顧問を含む。) ×
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合) ×
政令使用人(当該使用人がいる場合)
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
※「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の支配人として登録されている場合は不要。
申請者の許可証の写し 新規許可申請の場合で他に産業廃棄物に係る許可(他道府県市のものを含む。)を有する場合は、当該許可証、更新許可申請の場合は更新する許可に係る許可証

財政能力に関する書類

必要書類 個人 法人
貸借対照表(直近3年分)
※設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合は開始貸借対照表
×
損益計算書(直近3年分) ×
株主資本等変動計算書(直近3年分) ×
個別注記表(直近3年分) ×
法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) ×
所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
※事業主としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)
×
経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(追加書類)
>詳細

技術的能力に関する書類

必要書類 個人 法人
講習会修了証の写し

その他

「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され令和元年12月14日より「成年被後見人又は保佐人」が欠格事由ではなくなりましたが、成年被後見人又は保佐人に該当しない場合は「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」を提出します。

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