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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続きを受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

手続き対象者 自由発生日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方
申請期間 事由発生日から30日以内
提出先 住所地を管轄する地方出入国在留管理官署
標準処理期間 事由発生日から60日以内

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

在留資格一覧

法別表第一の一の表の在留資格 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
法別表第一の二の表の在留資格 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
法別表第一の三の表の在留資格 文化活動、短期滞在
法別表第一の四の表の在留資格 留学、研修、家族滞在
法別表第一の五の表の在留資格 特定活動
法別表第ニの在留資格 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付申請とは

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

在留資格認定証明書で日本に入国する大まかな流れ

① 入国希望者居住予定地or受入れ企業など所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に交付申請

② 在留資格認定証明書が発行されたら、原本を外国にいる入国希望者に郵送

③ 本国で在留資格認定証明書と併せて申請書、写真などを持参し日本大使館や総領事館などに査証(ビザ)発給の申請

④ 査証(ビザ)が添付されたパスポートを持ち、日本に入国。

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

在留資格変更・在留期間更新

在留資格変更

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることを言います。

この手続きにより、日本から出国することなく別の在留資格が得られるように申請することができます。

在留資格の活動内容が変更することが分かったら残りの在留期間に関わらず、速やかに申請しましょう。

在留期間更新

在留期間の更新とは、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
在留期間が満了する概ね3か月前から申請できます。

在留資格の変更、在留期間の更新の主な考慮要素

① 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
② 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
③ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
④ 素行不良でないこと
⑤ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑥ 雇用・労働条件が適正であること
⑦ 納税義務を履行していること
⑧ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

標準処理期間

2週間~1か月

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

資格外活動

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
主に、就労資格を有する方や留学生などが対象です。
永住者や定住者は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

資格外活動許可の要件(一般原則)

① 現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
② 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
③ 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(特定技能と技能実習を除く)に該当すること。
 ※包括許可の場合③の要件は求められません。
 法別表第一の一の表、二の表はこちらを参考にして下さい。
④ 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 1 法令(刑事・民事問わない)に違反すると認められる活動
 2 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは、無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
⑤ 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
⑥ 素行不良ではないこと。
⑦ 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

許可の種類

① 包括許可

・1週間に28時間以内のアルバイトなどを行う場合

② 個別許可

・個人事業主として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合。

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

再入国許可

再入国許可

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格や在留期間は消滅しますので、再び日本に入国する際は、新たに査証(ビザ)の取得が必要です。

必要書類

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード or 特別永住者証明書
  • 旅券(パスポート)※旅券を提示できない時は理由書。

再入国許可を失くしてしまった、紛失してしまった方

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国中に旅券(パスポート)・在留カードを紛失した方。
新しい旅券(パスポート)の発給に伴い、古い旅券(パスポート)を回収された方など、日本に再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、代理人を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。

提出先

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

当事務所の申請先は以下の通りです

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
管轄又は分担区域:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

東京出入国在留管理局

108-8255
東京都港区港南5-5-30
管轄又は分担区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東京出入国在留管理局 立川出張所

186-0001
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
管轄又は分担区域:東京都、神奈川県相模原市、山梨県

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