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行政書士 吉田 理記(よしだ たかき)

倉庫業許可

倉庫とは

物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいいます。

倉庫業とは

庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。
倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づく国土交通大臣の登録を受けなければなりません。。
登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。

倉庫管理者主任者の要件(いずれかに該当するもの)

① 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
② 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
③ 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
④ 国土交通大臣が①~③に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

倉庫管理主任者の業務

① 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
② 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
③ 労働災害の防止に関すること
④ 現場従業員の研修に関すること。

倉庫の種類

① 一類倉庫 ・危険物及び高圧ガス
・10℃以下保管の物品
上記を除いた殆どの物品の保管が可能です。
② 二類倉庫 耐火性能のいらない倉庫です
保管物品の例)飼料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰etc
③ 三類倉庫 防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫です。
保管物品の例)陶磁器、アルミインゴット、原木etc
④ 野積倉庫 塀や柵で囲まれた区画、区域のことです。
保管物品の例)岩塩、原木etc
⑤ 水面倉庫 原木を水面で保管する倉庫です。
⑥ 貯蔵槽倉庫 穀物などをバラ貨物及び液体等で保管する倉庫です。サイロやタンクがこれにあたります。
保管物品の例)糖蜜、小麦粉
⑦ 危険品(工作物)倉庫 建屋、タンクで危険物や高圧ガスを保管する倉庫です。
⑧ 危険品(土地)倉庫 区画、区域で危険物や高圧ガスを保管する倉庫です。
保管物品の例)潤滑油
⑨ 冷蔵倉庫 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です。
⑩ トランクルーム
⑪ 特別の倉庫

倉庫業の登録申請書に記載する事項と添付書類

【登録申請書に記載する事項】

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 倉庫の所在地
③ 倉庫の種類(トランクルームを含む)
④ 倉庫の施設及び設備
⑤ 保管する物品の種類
⑥ 営業所の名称、所在地及び連絡先
⑦ 資本金又は出資の総額
⑧ 営業開始予定日

【新たに倉庫業の登録申請をする全ての者が必須の添付書類】

① 倉庫明細書(冷蔵倉庫は冷蔵施設明細書)
② 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
③ 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していることを証する書類として国土交通大臣が定める書類
④ 倉庫の平面図、立面図及び断面図
⑤ 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
⑥ 倉庫管理主任者の配置の状況及び倉庫管理主任者の要件を満たす者である旨記載した書類

【既存法人が申請する時に必須の添付書類】

① 登記事項証明書
② 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

【設立中の法人が申請する時に必須の添付書類】

① 設立趣意書
② 定款
③ 発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
④ 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類

【個人が申請する時に必須の添付書類】

① 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
② 申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
③ 資産調書

倉庫業を営む上で必要な手続き

毎期必要な手続き

・期末倉庫使用状況報告書の報告(当該四半期経過後30日以内に提出)
・受寄物入出庫高及び保管残高報告書の報告(当該四半期経過後30日以内に提出)

そのつど必要な手続き

・変更登録(事前登録)
・軽微変更届出(30日以内届出)

・寄託約款の届出(30日前届出)

・倉荷証券の発行許可(事前許可)
・営業の譲渡譲受届出(30日以内届出)

・法人の合併分割届出(30日以内届出)

・発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可(事前認可)
・発券倉庫業者の法人の合併分割認可(事前認可)

・相続届出(30日以内届出)

・発券倉庫業者の相続認可(60日以内届出)

・営業廃止の届出(30日以内届出)

・発券業務廃止の届出(30日以内届出)

・トランクルームの認定(事前認定)
・認定トランクルーム変更届出(事前届出)
・認定トランクルーム廃止届出(30日以内届出)

・料金設定変更届出(30日以内届出)

・役員選任・変更届出(30日以内届出)

・倉荷証券様式変更届出(30日以内届出)

・事故発生の届出(14日以内届出)

・倉荷証券発行回収高・流通高報告(4月30日までに報告)

代行申請や倉庫業の申請に関することはお気軽にご相談ください。
090-2459-7469
yoshida.gsoffice@gmail.com

吉田行政書士事務所 吉田まで

営業倉庫の基準適合確認

営業倉庫の基準適合確認制度とは

自社所有以外の倉庫(借庫)を借りて事業を営む場合に、倉庫の所有者が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているか予め確認を受けることができる制度です。

基準適合確認を受けた倉庫(借庫)を用いて倉庫業を営むにあたっては、確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、当該倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなし、変更登録に必要な書類の一部を省略できます。また、標準処理期間が短縮されます。

基準適合確認で必要な書類

① 確認申請書
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 倉庫の所在地
  3. 倉庫の種類
  4. 倉庫の施設及び設備
② 倉庫に関する書類
  1. 倉庫明細書、冷蔵倉庫にあっては冷蔵施設明細書
  2. 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
  3. 倉庫の種類に応じた基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣が定める書類
  4. 倉庫の平面図、立面図及び断面図
  5. 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
  6. 倉庫管理主任者の配置の状況及び倉庫管理主任者の要件を満たす旨が記載されてある書類

基準適合確認の有効期間

基準適合確認の有効期間 … 2年間

代行申請いたします。
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トランクルーム

トランクルームとは

その全部または一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く)の物品の保管の用に供する倉庫をいいます。

トランクルームの認定を受けるには

トランクルームをその営業に使用する倉庫業者はトランクルームごとに優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができます。

【認定基準】

当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

国土交通省令で定める基準とは・・・

・トランクルームの性能
  1. 酒類その他の温度により変質しやすい物品 = 定温性能
  2. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 = 低湿性能
  3. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 = 防塵性能
  4. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 = 防虫性能
  5. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 = 防磁性能
  6. 温度又は湿度により変質し難い物品又は1~6までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要のないものとして寄託者の同意の得られた物品 = 常温及び常湿性能

当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。
標準トランクルームサービス約款はこちらを参照下さい。

上記①②に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

国土交通省令で定める基準とは・・・

  • 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
  • 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
  • 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。

トランクルームの認定を受ける為に申請書に記載する主な事項や添付書類【提出先:地方運輸局長】

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
トランクルームの名称及び所在地
トランクルームの施設及び設備
保管する物品の種類
倉庫管理主任者の氏名
トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類
トランクルームの性能
  1. 酒類その他の温度により変質しやすい物品 = 定温性能
  2. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 = 低湿性能
  3. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 = 防塵性能
  4. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 = 防虫性能
  5. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 = 防磁性能
  6. 温度又は湿度により変質し難い物品又は1~6までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要のないものとして寄託者の同意の得られた物品 = 常温及び常湿性能
トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類(添付書類)
トランクルームに配置された倉庫管理主任者が倉庫管理主任者の要件を満たす者であること証拠書類。

認定トランクルームの申請を代行致します。
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